301件の議事録が該当しました。
表示内容の正確性については最善を尽くしておりますが、それを保証するものではありません。

該当会議一覧

枚方市議会 2022-12-05 令和4年12月定例月議会(第5日) 本文

私の理解では、今回撤回するとされた趣旨は、実現性も内容も不透明な状況のまま、子ども保護者学校現場の声を十分に拾い上げることもなく、法的拘束力も有さないであろう文科省通知根拠に、明確な意思決定も経ず、制度を変えることありきで一方的に説明を進めておられる制度見直しを撤回する。

吹田市議会 2022-06-03 06月03日-03号

次に、避難についての法的拘束力につきましては、吹田市地域防災計画に基づく応急対策として対応することから、災害対策基本法に基づく警戒区域として設定するとともに、当日は関係者以外の者に対して、当該区域への立入りの制限、禁止及び当該区域からの退去を命ずる対応を行う予定としております。これらに従わなかった者につきましては、罰則規定がございます。 

四條畷市議会 2021-03-08 03月08日-02号

それを大阪府は公平感を理由に、2024年度には大阪府下での保険料率統一の号令をかけ、市町村にその実施を迫っていますが、そもそも府の国保運営方針は法令ではないので法的拘束力を持つものではなく、自治体自主性自立性に配慮されたものでなければなりません。保険料を決める権限大阪府でなく市町村にあり、運営方針市町村権限を奪うことは法を逸脱しています。

羽曳野市議会 2021-03-04 令和 3年第 1回 3月定例会-03月04日-02号

法的拘束力はございませんが、先進国発展途上国を問わず、市民事業者行政などあらゆる人が参画し、経済、社会の環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことが示されています。  国は、2016年12月に策定したSDGs実施指針の中で、国として注力すべき8つの優先課題を掲げるとともに、各自治体に対して各種計画や戦略、方針策定等SDGsの要素を最大限反映することを推奨しています。  

茨木市議会 2020-12-17 令和 2年第7回定例会(第3日12月17日)

しかし、この市長に対して政治的拘束力はあっても、法的拘束力はありません。ここが大事だと考えます。結局、この示された議会の総意に対して、市長がどう政治的に向き合うかということになってきます。今回の場合、当組み替え動議が可決されたとして、しかし、3分の2以上の多数は補正予算原案にも賛成という状況です。

守口市議会 2020-08-25 令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 8月25日)

○(高島委員)  保健所次長の尋問の中で、当該要請法的拘束力はありません。あくまで最終判断は市でとおっしゃっていましたが、そこの認識は同じでしょうか、違いますでしょうか。 ○(土江証人)  法的拘束力がないのは、次長に最初に伺った段階で存じておりますので、その認識に違いはありません。

守口市議会 2020-08-11 令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 8月11日)

もともとの論点は、次長のおっしゃった要請法的拘束力があるものであれば、市が従わないということは問題でありますけども、法的拘束力がなかったのであれば、保健所意見を踏まえて市が実施した判断に落ち度があったかどうかというのが論点となると思うんですけども、この日はどちらがうそをついたのかという論点にすり替わっておりましたけども、これについて違和感というのは覚えませんでしたか。

守口市議会 2020-08-04 令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 8月 4日)

○(高島委員)  次に、4月4日なんですけども、保健所次長現場確認を終えていない状況での要請というものは法的拘束力がありますか、ありませんか。 ○(西田証人)  それは私が判断すべき話やないかと思うんですが、私は4月4日にも4月8日にも要請は一切受けていないということを古川室長がおっしゃられたんです。

守口市議会 2020-07-27 令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 7月27日)

○(高島委員)  先ほどのものが要請だったとした場合、それはそもそも法的拘束力というものはあるんでしょうか。 ○(古川証人)  これはございません。保健所次長にもそれは確認をさせていただきました。 ○(高島委員)  次に、4月13日の維新会派とのやりとりについてお聞きいたします。  この日からテープとか記録というものを取り始めておりますけれども、そのきっかけは何だったんでしょうか。

泉南市議会 2020-06-09 令和2年議会運営委員会 本文 開催日: 2020-06-09

また、議会多数決により辞職勧告を決議し、事実上辞職を強制するような、一種の多数決の濫用は、議会意思表示として適当ではなく、また、法的拘束力のない本案を、この時点で決議するということは、私の議員としての地位を著しく毀損するものであり、10月に予定されている市議会議員選挙に再出馬を考えている私にとって、大きな痛手であることは間違いありません。