枚方市議会 2022-12-05 令和4年12月定例月議会(第5日) 本文
私の理解では、今回撤回するとされた趣旨は、実現性も内容も不透明な状況のまま、子どもや保護者、学校現場の声を十分に拾い上げることもなく、法的拘束力も有さないであろう文科省通知を根拠に、明確な意思決定も経ず、制度を変えることありきで一方的に説明を進めておられる制度見直しを撤回する。
私の理解では、今回撤回するとされた趣旨は、実現性も内容も不透明な状況のまま、子どもや保護者、学校現場の声を十分に拾い上げることもなく、法的拘束力も有さないであろう文科省通知を根拠に、明確な意思決定も経ず、制度を変えることありきで一方的に説明を進めておられる制度見直しを撤回する。
また、文科省の通知の法的拘束力はどこまであるのでしょうか。支援学級において週の半分以上、授業を受けなければならないという半分以上の週当たり15時間という数字に法的根拠はあるのでしょうか、伺います。
他方、国からは自治体に技術的助言が行われ、法的拘束力のある指示ではないとの理解もありますが、本市は全国共通ルールに沿った改正を検討されるのか、また、独自の保護措置についての規定も検討をされているのか、お聞かせをください。 3つ目であります。
次に、避難についての法的拘束力につきましては、吹田市地域防災計画に基づく応急対策として対応することから、災害対策基本法に基づく警戒区域として設定するとともに、当日は関係者以外の者に対して、当該区域への立入りの制限、禁止及び当該区域からの退去を命ずる対応を行う予定としております。これらに従わなかった者につきましては、罰則規定がございます。
あえて確認の意味で申し上げれば、諮問に対する答申は参考意見にとどまり、法的拘束力はございませんし、踏み込むべきではないのではないかと思います。ですが、貝塚市特別職報酬等審議会は、行政の適切な運営を図るために様々な分野の意見を反映させることを目的として設置されるものであり、重要な役割を持っています。
◆委員(谷沢千賀子) それに従って決めたものかも分かりませんが、これ自身、運営方針ですから、法的拘束力がないのです。要するに、これは、これに従ってやりましょうと、申合せのようなものと思うのです。
今回の採決結果について、法的拘束力はないものの、その結論は重いものがあり、現市長と議会との間で火種になる可能性があることを考慮した上で、慎重に議論し、結論を導き出しました。本請願は、先に申し上げたとおり、本来は6月議会でその結論を出すべきところであったものを継続審査としたものであります。
それを大阪府は公平感を理由に、2024年度には大阪府下での保険料率統一の号令をかけ、市町村にその実施を迫っていますが、そもそも府の国保運営方針は法令ではないので法的拘束力を持つものではなく、自治体の自主性と自立性に配慮されたものでなければなりません。保険料を決める権限は大阪府でなく市町村にあり、運営方針で市町村の権限を奪うことは法を逸脱しています。
法的拘束力はございませんが、先進国、発展途上国を問わず、市民、事業者、行政などあらゆる人が参画し、経済、社会の環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことが示されています。 国は、2016年12月に策定したSDGs実施指針の中で、国として注力すべき8つの優先課題を掲げるとともに、各自治体に対して各種計画や戦略、方針策定等にSDGsの要素を最大限反映することを推奨しています。
逐条解説では、諮問型住民投票であるから法的拘束力はないとはいうものの、判断を下すのは市長であり議会であります。どういう根拠、説明で結論を出し、市民に説明できるのか、あまりにも無責任過ぎる条例案ではないかと思います。
しかし、この市長に対して政治的拘束力はあっても、法的拘束力はありません。ここが大事だと考えます。結局、この示された議会の総意に対して、市長がどう政治的に向き合うかということになってきます。今回の場合、当組み替え動議が可決されたとして、しかし、3分の2以上の多数は補正予算原案にも賛成という状況です。
それを受けまして平成27年度から子ども・子育て支援新制度というのが導入されまして、法的拘束力のある放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準というのが示されまして、制度が大きく変わりました。
○(高島委員) 保健所次長の尋問の中で、当該要請は法的拘束力はありません。あくまで最終判断は市でとおっしゃっていましたが、そこの認識は同じでしょうか、違いますでしょうか。 ○(土江証人) 法的拘束力がないのは、次長に最初に伺った段階で存じておりますので、その認識に違いはありません。
もともとの論点は、次長のおっしゃった要請が法的拘束力があるものであれば、市が従わないということは問題でありますけども、法的拘束力がなかったのであれば、保健所の意見を踏まえて市が実施した判断に落ち度があったかどうかというのが論点となると思うんですけども、この日はどちらがうそをついたのかという論点にすり替わっておりましたけども、これについて違和感というのは覚えませんでしたか。
○(高島委員) 次に、4月4日なんですけども、保健所次長の現場確認を終えていない状況での要請というものは法的拘束力がありますか、ありませんか。 ○(西田証人) それは私が判断すべき話やないかと思うんですが、私は4月4日にも4月8日にも要請は一切受けていないということを古川室長がおっしゃられたんです。
○(高島委員) 先ほどのものが要請だったとした場合、それはそもそも法的拘束力というものはあるんでしょうか。 ○(古川証人) これはございません。保健所次長にもそれは確認をさせていただきました。 ○(高島委員) 次に、4月13日の維新会派とのやりとりについてお聞きいたします。 この日からテープとか記録というものを取り始めておりますけれども、そのきっかけは何だったんでしょうか。
また、議会の多数決により辞職勧告を決議し、事実上辞職を強制するような、一種の多数決の濫用は、議会の意思表示として適当ではなく、また、法的拘束力のない本案を、この時点で決議するということは、私の議員としての地位を著しく毀損するものであり、10月に予定されている市議会議員選挙に再出馬を考えている私にとって、大きな痛手であることは間違いありません。
◆大束 委員 もし、そういった一筆の法的拘束力については、弁護士としてはどういう見解があるか教えてほしいんです。 ○北村 委員長 藤原康洋証人。
国の通知を根拠にしていますが、通知には法的拘束力はありません。国の通知に基づき、市が協定で指定管理者に業務を求めれば、指定管理者の民間としての労働者に対する安全確保義務は解除されるのか等、多くの越えるべき課題があると考えます。